発明者が作る特許明細書(案)はどこからでも自分の書きたいところから書いていきましょう。特許法が要求している特許明細書の様式に従って発明を説明する必要はありません。なぜならすべての発明がこの順序にそって完成するわけではないのです。
例えば
- 解決した結果が当初の期待した効果と異なってしまうことがあります。このような場合、その解決手段と解決結果を他の目的に適用することで、新たな発明が完成することがあります。
- 優れた効果を有する手段が確認できている場合にその硬化を有効に発揮できる新たな用途を見つけ出して、その用途に最適な解決手段を考え出すことで発明が完成することがあります。この場合は、
『発明の効果』 ⇒ 『発明の目的』 ⇒ 『発明の構成』 の
順序に従って説明するほうが自然です。
このように、すべての発明を特許法が要求している特許明細書の様式に従って説明させることには無理があります |
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- 従来の技術を改善して発明が完成する場合。
発明の目的 ⇒ 発明の構成 ⇒ 発明の効果
- 解決結果の効果を他の目的に適用して発明が完成する場合 発明の構成 ⇒ 発明の効果 ⇒ 発明の目的
- 優れた効果を有する手段の新たな用途を発見して発明が完成する場合
発明の効果 ⇒ 発明の目的 ⇒ 発明の構成
となります。順序にとらわれていると、アイデア不足や言い忘れ、書き忘れが必ず出て、思考が停止してしまいます。
発明者のアタマの中はフラクタル思考でマップ形式となっており、空間配置型構造となっています。
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