|
A 発明の目的 B 発明の構成
C 発明の作用 D 発明の効果 |
|
|
「発明の目的」⇒「発明の構成」⇒「発明の効果」 と見ていくときに、一つ抜けている項目があります。それは発明の作用(発明の機能)です。
この発明の作用(発明の機能)を、先の要素に組み入れた場合には、「発明の目的」⇒「発明の構成」⇒「発明の作用」⇒「発明の効果」という構図が成り立ちます。
つまり、発明の作用とは、発明の構成がどのような作用をしたために、発明の効果を生じることになったかの裏付けの役目を果たすもので、別の言葉でいえば、その発明の本質的要素である「解決原理」に通じるものです。
したがって、発明を説明するには、その発明がどのような目的でなされ、その目的を達成するためにどのような手段を採用し、その手段がどのように働き、その結果としてどのような硬化が得られたのか、を記載することになります。
発明の目的、発明の構成、発明の作用、発明の効果、つまり、解決課題、解決手段、解決原理、解決結果で、発明の必須要素のすべてが表されます。
|